2021-05-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第20号
入管難民法を今日、追加で通告させていただきました。これは、前向きの部分もあるんですが、帰国困難な外国の方を強制的に帰国され得る、その条項が拡大をしている、それも、入管のかなり自由な裁量的な判断でできるのではないかということで、国際基準に反するとして、重大な問題だという指摘がなされています。
入管難民法を今日、追加で通告させていただきました。これは、前向きの部分もあるんですが、帰国困難な外国の方を強制的に帰国され得る、その条項が拡大をしている、それも、入管のかなり自由な裁量的な判断でできるのではないかということで、国際基準に反するとして、重大な問題だという指摘がなされています。
今国会に提出されている入管難民法改定案は、三回以上の難民申請者は、もう裁判どころか、行政の手続中でも強制送還を可能とするものとなっていますが、もってのほかだと思います。難民認定の在り方こそ見直すべきだと指摘したいと思います。
入管難民法によるところの資格外活動週二十八時間以内を守っていては生きていけないというような悲痛な叫びが留学生から届いております。
そして、今大臣からも言及ございましたけれども、政府も改正入管難民法が成立してから共生に向けた自治体の取組を支援する施策等の予算として二百四十五億円を計上しております。
また、外国人材の受入れの拡大のための新しい在留資格、特定技能が創設された入管難民法改正の施行から四月一日で一年が経過しました。特定技能外国人の受入れは制度が複雑で、申請手続が分かりづらいなどの声もあるようです。特定技能制度が深刻な人手不足の解消策として活用していただける制度となるよう、制度のきめ細やかな周知をしっかりと行うとともに、関係省庁と連携し、受入れを進めていただきたいと考えております。
続きまして、これも一年前ですか、作られて、改正出入国管理難民認定法、入管難民法の施行からちょうど一年が経過をするところでございます。現在、日本では約百六十六万人の外国人の方が働いていただいて、家族を含めると、総人口一億二千万の中での二%ぐらいというふうにも言われております。
この四月一日から改正入管難民法が施行され、特定技能制度が始まったわけです。昨年十二月に、新制度の基本方針、あるいは分野別運用方針、そして総合的対応策、三つの政府方針が提示をされました。
法務省は、昨年、臨時国会での入管難民法一部改正案審議においても、失踪技能実習生のデータに関し、失踪動機の、指導が厳しい、暴力を受けたなどの数値が過小であったという失態を犯しました。 この一年、厚労省による裁量労働制の不適切データや不正統計問題、さらには財務省による公文書改ざんなど、民主主義の根幹を揺るがす事態が続発。行政の信頼を地におとしめたことは、安倍政権最大の罪と言えましょう。
それでは、特定技能の問題に移っていきたいんですけれども、昨年の入管難民法の審議の際にも、私は厚労委員会の理事でしたので、連合審査をということでお願いしてきましたけれども、残念ながらかなわなかったということで、そのときから疑問に思っていることをまずちょっとお聞きしたいと思うんです。
この度、政府が提出した入管難民法改正については、午前中の質疑でも指摘されておりましたけれども、前提となる現行制度の課題の整理が行われていない、そして、外国人労働者の受入れ分野、規模、地域といった事項が、国民的議論の下、国会の審議において決められるようにはなっていない、さらにまた、新制度が始まった際の国内労働者の雇用や賃金への影響、受入れ分野を定める客観的な指標、外国人労働者が被保険者となった際の被扶養者
入管難民法について伺います。 農業については、農家との直接雇用と派遣による雇用も可能だということでいいんでしょうか。そして、季節就労も可能だと、例えば、派遣によって夏は北海道で働いて、農閑期は沖縄で働く、こういうことが可能だということでいいでしょうか、確認をしたいと思います。
これはまさに、政権にとって都合の悪いことを野党から追及される機会をできるだけ少なくするために、わずか四十八日間という短い臨時国会を開き、その会期内に、入管難民法改正案や、また漁業法改正案といった重要法案の審議の陰で本協定の承認手続をさっさと済ませようとする政府のこそくで国会軽視の姿勢のあらわれであると言わざるを得ません。
私は、ただいま議題となりました入管難民法改正案について、反対の立場から討論を行います。(拍手) まず、反対の理由として、与党の、想像を絶する強引な委員会運びが挙げられます。 昨年から続く安倍官邸、政府の立法府軽視が更に顕著になり、官邸の下請と化していく法務委員会を哀れにさえ感じ、脱力感を覚えました。 たった四日の審議日程のうち、四分の三に当たる三日が委員長の職権立て、半分の二日が定例日外。
(拍手) 私は、今般、国会で議論をしております入管難民法改正案について、山下法務大臣が余りにも官邸、与党の方針に唯々諾々と従い、野党を始めとする多くの国民の声に耳を傾けない姿勢をもって、不信任に値すると断言をさせていただきます。 そもそもこの法案提出は、安倍総理がリーダーシップをとる骨太方針に、新たな外国人材受入れ制度が盛り込まれたことに端を発します。
非常に、この入管難民法の改正案、多岐にわたる論点もありますし、関係省庁というものが防衛省を除く全ての府省ということで、これもいろいろな課題があるということで、きょうは、十四分野の業所管省の四省の副大臣と、そして政府参考人は各省一人ということで限定してお願いしたところ、非常にぎゅうぎゅう詰めになって申しわけありません。
その前日、十三日には、入管難民法改正案の総理入り本会議が予定されていました。かねてから私たち野党は、法案審議の前提となる外国人受入れ規模とその根拠、また失踪技能実習生の聴取票、この二つの開示を政府に求めてまいりました。しかし、政府は、受入れ規模については、作業がとても間に合わない、本会議質問までには開示できないとのことでした。
新聞報道と、あと大臣も会見でもおっしゃられていましたけれども、政府として、外国人労働者の受入れを拡大するこの入管難民法改正案の提出と合わせて外国人向けの日本語教師の公的資格を創設する方針を固めたと。これまで統一的な資格がなくて、日本語教師の質や教育内容のばらつきが問題視されてきた中でこういう方針を打ち出したことには私も評価をしております。
次に、外国人労働の、新たな外国人労働者の受入れの問題について私も聞いていきたいんですけれども、入管難民法の改正案は法務委員会で審議をされますけれども、先ほど来出ているように、日本人の労働者に与える影響、あるいは帯同する家族の医療保険や年金の問題、この厚生労働委員会にも非常に密接にかかわるテーマでありますので、先ほども連合審査という話がありましたけれども、過去、調べると、二国会にわたって六回連合審査を
私は、ただいま議題となりました入管難民法一部改正案について、会派を代表して質問をいたします。(拍手) 早速質問に入ります。 まず、外国人の受入れ業種、規模についてお聞きいたします。 業種について、法案には、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材を図るべき産業上の分野としか規定されていません。人材を確保することが困難な状況の具体的基準とは何でしょうか。
この入管難民法の逐条解説を見させていただきましたけれども、そこにも内縁の配偶者も含まれないというふうになっております。この解釈を変更するということでよろしいんですか。
すべての情報を求めるのかとの御質問ですけれども、現段階では、厚生労働大臣に対してどのような情報が届け出られるかについて、まだ決まっていないところでございますので、すべての情報を求めるかどうかということはお答えすることはできませんけれども、いずれにいたしましても、法務大臣の方が提供を求める情報というのは、入管難民法などに定める事務の処理に関し、外国人の残留に関する事項の確認のために必要な情報に限られることになります
○水野副大臣 法務省としては、今般の雇用対策法の改正により、厚生労働省から情報提供を受ければ、外国人の不法就労防止等の観点から、入管難民法に定める事務を適正に処理するため効果的に活用していきたいと考えておりますが、御質問の、では、個々じゃなくて包括的に情報を求める可能性があるのかないのかということに関して言えば、可能性としてはあるというふうに考えております。